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『起業における、賢い資金調達術!』#11 

こんにちは、萩口義治(はぎちゃん)です。
創業・スタートアップの経営者の支援に特化した会計事務所
「はぎぐち公認会計士・税理士事務所」と「資金調達に強い」
コンサルティング会社「株式会社HG&カンパニー」の経営をしております。

現在は、「創業時のリソース不足はITによって軽減できる」をテーマに、
創業経営者の力となるITサービスの研究やセミナーを開催しています。
(詳細はHPをご覧下さい)

さて前回は、「いざ起業!個人事業主と法人設立はどっちが有利なの??」
というテーマでお話をいたしました。

■今月のテーマ

今回は、第6回で創業融資制度についての概略を取り上げましたが、より具体的に
「知らないと損するアベノミクスの創業融資制度 & 創業融資獲得のコツ」
についてお送りいたします。

知っているか知らないかだけで、融資の金利やその他の返済条件が
変わってしまうものや、新しい資金調達の選択肢と成り得るような
ものまでございます。是非、最後までご覧ください。

■無担保・無保証・低金利

アベノミクスの創業支援の政策のうち、融資にかかるもので
「中小企業経営力強化資金」というものがあります。

創業のための融資ではありませんが、創業7年目までの会社であれば該当し、
8期目以降の会社でも新事業分野の開拓を進める場合には該当します。

特徴は以下の3点です。
①2,000万円までは、無担保・無保証での申し込みが可能。
金利が通常の融資よりも低い(1.1%~1.35%)。
③金利の返済のみで済む「据置期間」が通常の融資よりも長い

① ついては、万が一返済不能になった場合、会社を清算してしまえば
社長個人には債務が残らないということになります。
返済不能になるケースを考えたくはないですが、日本は
「経営者が一度失敗したら再生できない社会である」と言われてきた
大きな要因の一つに、会社が融資する際に必ず社長の個人保証が
求められてきた経緯があります。
ですから、無担保・無保証という条件の優位性は大きいといえるのではないでしょうか。

②③については、借入と返済の条件の優遇で、借入当初のキャッシュ・フローを
助けてくれるため、有利だと言えます。

一方で、応募の要件としては、「認定支援機関」の支援が必要である点です。
「認定支援機関」は、「経営革新等支援機関」ともいいますが、
この制度を知っておくと「補助金」「融資」「税制面」まで、
有利な制度が受けられる可能性があります。

■認定支援機関について

「認定支援機関」をわかりやすく言うと、「中小企業の支援が得意であると
国に認められた、弁護士・会計士・税理士・中小企業診断士・金融機関等」
のことを言います。もちろん、萩ちゃんも認定支援機関です。

認定支援機関制度について、第2回でもご紹介いたしましたが、
アベノミクスでは、認定支援機関に一定の権限と責任を与え、
彼らに経営者や事業計画を確認または支援させ、経営者や事業計画に
一定の信頼性を持たせたうえで、積極的に創業者を支援しようとしています。

以前ご紹介しました「創業補助金」についても、アベノミクスにおける
認定支援機関を利用した制度になります。
http://www.sogyo-tokyo.jp/docs/sogyo_tokyo_25th_senkoubun_saitaku_kekka.pdf

上記、採択結果を見ても、経営者名や事業内容に加え、
認定支援機関がだれかという欄がありますね。

他にも、認定支援機関の支援が前提とされた制度は、多くあります
(一例です。終了したものもございます)。
・創業補助金
・ものづくり・商業・サービス革新事業補助金
・小規模事業者活性化補助金
・新商品・新サービスの開発支援事業
・商業・サービス業・農林水産業活性化税制
・経営力強化保証
・中小企業経営力強化資金
・経営環境変化対応資金(金利優遇)
・経営支援型利子補給制度

このように、国からの優遇制度が多々ある中で、それらの適用について
認定支援機関の支援が前提となっているのです。
経営者にこれらの情報を提供し、利用へと促してくれる「My認定支援機関」を
持つことで、経営が有利になるということがいえるでしょう。

■リスクマネーのような融資、資本性ローン

もう一つの融資制度のご紹介です。出資の性質を持った資本性ローン
「挑戦支援資本強化特例制度」というものがあります。

特徴は以下の4つです。
①期限一括返済
②劣後債
③利益に応じて金利が変動
④無担保・無保証

例えば借入期間10年1000万円でこの借入金を借りたとすると、
① は10年間利息だけを支払すればよく、10年後に1000万円を
一括で返済するというものです。借入期間のキャッシュ・フローは
かなり楽なものとなります。
② は政府系金融機関の融資が劣後債(優先債の逆で、他の債務の方が
優先して返済されるという意味)として入っていることで、
他の金融機関からみるとこれは自己資本として評価ができるため、
他の金融機関からの追加融資が受けやすくなるという効果があります。
③ ついても、売上高減価償却費前経常利益率という指標を用いて、
これが5%以上なら利息は年7%となるが、0%未満なら0.9%でよいという
業績連動型の利率です。④については、前述のとおりです。

かなりリスクマネーとしての出資を受けたのに近い効果のあるこの制度も、
新しい資金調達の方法として場合によっては有効性の高い資金調達となります。
ただし、審査は結構厳しいですよ。

■創業融資を受けるコツ

創業融資を受けるコツについて、いくつか挙げます。

① 業したらすぐに借りに行く
創業して半年経って、売上が月10万円…。となるよりは、創業してすぐに
借りに行く方が結果的に借りやすいです。よい実績が出てから融資を受けるのが
一番ですが、悪い実績が出てからというよりは、何の実績もない時点で、
借りに行くというのが一つのコツです。ただし、その場合は②に注意です。

② ポイントは「自己資金」と「経歴」
金融機関は、創業融資では経営者が描く「未来」はさほど重視しません。
未来は誰にでも描けるし、いくらでもそれが嘘であったり、夢と散った
経営者を見てきているからです。金融機関が見るのは「過去」です。
そして、「過去」というのは、「自己資金」と「経歴」です。
「自己資金」というのは、とにもかくにも、その人の過去の実績や実力や、
起業にかける思い・準備の周到さを具現化したものです。
自己資金10万円の経営者に、お金を貸す金融機関はないと思ってください。
昔は、日本政策金融公庫で自己資金の2倍までという縛りがあったのですが、
今は自己資金の10倍までとなっております。
ただ、創業の初回の融資で10倍はほぼありません。
うまくいって2~5倍が限度というのが私の経験からの実感です。

また「経歴」も、これから始める事業と一致・もしくは類似する経歴を有しているか
という点が非常に重きを持って審査されます。この点で、過去の経歴等と開始事業の
関連性が乏しければ、創業メンバーの経験をプレゼンするなどして、
この弱点を補強しなくてはなりません。

③ 融資に強い公認会計士・税理士を連れて行く
また、実績のない創業者ですから、公認会計士・税理士が事業計画作成を
支援しているとか、交渉の際に同行しているというのは、
銀行の信頼性が増すことは間違いありません。
更に、融資に強い専門家であれば、銀行の気にする点を察知して事前に
事業計画を補強したり、プレゼンで追加アピールしなくてはならないところを
埋めてくれるでしょう。
金融機関とつながりがあり、金融機関を紹介してくれる専門家であれば、
尚、望ましいといえるでしょう。

■次回予告

次回で、このメルマガも12回をむかえ、おかげさまで1周年となります。
「創業時の資金調達(まとめ)」をお送りいたします。
皆さまのご愛顧に感謝いたします。

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